【年末調整】扶養控除出来る子供の年齢!アルバイトで収入がある場合のポイント!

【年末調整】扶養控除出来る子供の年齢!バイトで収入がある場合のポイント! 会計と税務

毎年、11月になると会社勤めの方は、経理担当者などから年末調整の用紙を受け取って、年末調整の説明を受けると思います。

この年末調整では、1年間に会社から支払われた給与から概算として差し引かれた所得税を精算する手続きですが、各種控除の申請をして改めて所得税額を再計算するのが目的です。

その各種控除の一つに扶養控除がありますが、この扶養控除は年齢制限や収入の有無や金額によって、扶養控除の可否や控除金額が変わってきます。

子供の年齢によって、扶養控除の条件が変わってきます。

また、子供がアルバイトをして収入を得ていると、その金額によって扶養控除の条件も変わってきます。

そこで、年末調整時に扶養控除出来る子供の年齢、また、子供がアルバイトで収入がある場合のポイントを解説します。

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年末調整時、扶養控除出来る子供の年齢

年末調整で適用される扶養控除というのは、控除対象扶養親族がいる人が受け取ることができる所得控除の一つです。

控除対象扶養親族は、扶養親族のうち12月31日時点で、年齢が16歳以上の人が対象になります。

ちなみに、15歳以下の子供の場合は、扶養控除の対象にはならないので注意が必要です。

扶養控除の種類

さらに、控除対象扶養親族は3つの区分に分けられており、扶養親族の年齢や区分によって控除される控除額が変わってきます。

  • 一般扶養親族・・・12月31日現在の年齢が16歳以上の人が対象で、控除額は38万円。
  • 特定扶養親族・・・一般の扶養親族の中でも、12月31日現在の年齢が19歳以上で23歳未満の人が対象で、控除額は63万円。
  • 老人扶養親族・・・一般扶養親族の中でも、12月31日現在の年齢が70歳以上の人が対象で、同居の場合控除額は58万円、別居の場合控除額は48万円。

年末調整で扶養控除予定の子供がバイト収入を得ている場合のポイント

扶養控除対象が子供に限定して、解説していきます。
一般的に扶養親族というのは同居している子どものことをいいますが、納税者と同一生計であれば同居していなくても扶養親族とされます。

例えば、県外の大学に通う子供がいる場合に、仕送り等をしてその子供を養っている場合などは、子供は同居していないですが、扶養親族になります。

  • 配偶者以外の親族
  • 6親等内の血族、または、3親等内の姻族
  • 納税者と同一生計
  • 年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は、給与収入が103万円以下)

これらが、子供が扶養親族になる条件です。

子供がアルバイトをして収入がある場合のポイント

子供が高校生や大学生にもなると、アルバイトをしてお小遣いを稼いでいる場合があります。
もちろん、先程の扶養親族の条件に当てはまるには、子供のアルバイトの1年間の合計所得金額が38万円以下でないと扶養控除の対象から外れてしまいます。

収入が給与のみの場合は、103万円以下。

「合計所得金額が38万円以下」や「給与が103万円以下」というと、38万円と103万円という2つの金額が出てくるので、結構混乱してしまう方が多いのですが、確定申告などをした事があれば分かりやすいと思います。

通常なら色々なアルバイトをして、その会社やお店などから働いた対価として給与を貰い、この給与が複数あっても合計で103万円以下であれば、扶養控除の対象です。

ただし、最近ではアルバイトだけで無く、高校生や大学生くらいだと個人で収入を得る方法が沢山あります。

例えば、メルカリやインターネットオークションでの物の売買、ブログなどでの広告収入やアフィエイト収入、個人的に家庭教師をして手当を貰うなどもあります。

確定申告では1年間の収入に対して、その収入を得るために使った経費を差し引いて、残った利益が所得になります。
これが、課税所得になりこの金額が38万円以下だと、扶養控除の対象となると言う事です。

子供が小遣いを稼ぐために一生懸命アルバイトをし過ぎると、この扶養控除の対象金額を超えてしまう事があるので、注意しないといけないポイントです。

学生だけが子供で扶養親族に当たる訳ではなく、20代・30代でフリーターの子供でも扶養親族の条件を満たせば扶養にできます。

また、社会人となり仕事を始めた子供が、一旦扶養親族から外れても、仕事を辞めて無職になった時は、再度扶養にいれることも可能です。

ただし、この場合でも1年間の収入が課税所得で38万円以下である事が条件です。

アルバイトをしている子供の収入が親に与える影響

子供の年間給与の合計が103万円以下の場合

子供が1年間(1月~12月の期間)アルバイトをして、その給与の合計が103万円以下であれば扶養控除が受けられ、親の所得税額は下がります。

また、子供自身に所得税は掛からず、健康保険上の扶養も外れません。

子供の年間給与の合計が103万円を超えて130万円以下の場合

子供が1年間(1月~12月の期間)アルバイトをして、その給与の合計が103万円を超えて130万円以下であれば扶養控除の対象から外れ、親の所得税額は上がります。

ただし、子供自身に所得税は掛かりません。

それ以外で、社会保険上の扶養は対象になるので、子供自身の国民健康保険料の支払いは不要です。

子供の年間給与の合計が130万円を超える場合

子供が1年間(1月~12月の期間)アルバイトをして、その給与の合計が130万円を超えていれば扶養控除の対象から外れ、親の所得税額は上がります。

また、子供自身が所得税を支払う必要も出てきます。

そして、社会保険の扶養も対象外になってくるので、国民健康保険料の支払いをする必要が出てきます。

まとめ

年末調整の扶養控除を申請するさいには、子供のアルバイトの収入によって扶養控除が受けられなくなる場合があります。

子供がアルバイトをしている家庭の場合は、子供が得ている金額を把握しておく必要があります。

そうは言っても、高校生や大学生くらいの子供になると、親のいう事が煩わしいと感じる時期でもあるので、なかなか難しいかもしれません。

ただし、税金に関する大事な事なので、しっかりと子供に説明をして、給与額などを把握するようにしたいところです。

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