こんにちは、ビジブーです。
ビジネスをしていると、色々な種類の書類が必要となってきます。
法務局で取得出来る、登記簿謄本や登記簿抄本、役場等で取得出来る戸籍謄本や戸籍抄本などのように謄本・抄本と呼ばれる書類があります。
また、契約書の原本というような呼び方をする書類もあります。
初めて耳にすると、これらの書類はどのような書類なのか意味不明なものです。
そこで、ビジネスで必要になる原本・謄本・抄本の違いについて解説します。
原本とは?
原本(げんぽん)とは、文書作成者が自らの意思で作成したオリジナルの文書その物です。
例えば、契約書を作成したら記名・押印したその物が原本となります。
謄本とは?
謄本(とうほん)とは、原本の内容を全部写した物です。
通常は、公務員が原本を職務上、謄写した物を指します。
また、謄写した内容が原本と相違ない事を認証する文言・認証する日付・認証する印が付記される場合が多いです。
例えば、戸籍謄本や登記簿謄本などがあります。
ちなみに、戸籍謄本や登記簿謄本は役所・法務局などでは、全部事項証明書と呼ばれています。
抄本とは?
抄本(しょうほん)とは、原本より必要な部分のみを抜粋して写した物です。
通常は、職務上公務員が原本より必要な部分のみを抜粋して、謄写した物を指します。
また、原本より一部謄写した内容が原本と相違ない事を認証する文言・認証する日付・認証する印が付記される場合が多いです。
例えば、戸籍抄本や登記簿抄本などがあります。
ちなみに、戸籍抄本や登記簿抄本は、役所・法務局などでは、一部事項証明書と呼ばれています。
まとめ
ビジネスをする上で扱う書類には多くの種類がありますが、その中で原本・謄本・抄本という物があります。
その違いは、
- 原本・・・文書作成者が作成したオリジナルの文書
- 謄本・・・原本の内容を全部写して、それの写しである事を認証した文書
- 抄本・・・原本より必要な部分を抜粋して写して、それの写しである事を認証した文書
というように覚えておけばいいです。
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