ビジネスで必要になる原本・謄本・抄本の違いとは?

ビジネスでの原本・謄本・抄本の違いとは? ビジネスの必要知識

こんにちは、ビジブーです。
ビジネスをしていると、色々な種類の書類が必要となってきます。

法務局で取得出来る、登記簿謄本や登記簿抄本、役場等で取得出来る戸籍謄本や戸籍抄本などのように謄本・抄本と呼ばれる書類があります。

また、契約書の原本というような呼び方をする書類もあります。
初めて耳にすると、これらの書類はどのような書類なのか意味不明なものです。
そこで、ビジネスで必要になる原本・謄本・抄本の違いについて解説します。

 

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原本とは?

原本(げんぽん)とは、文書作成者が自らの意思で作成したオリジナルの文書その物です。
例えば、契約書を作成したら記名・押印したその物が原本となります。

 

謄本とは?

謄本(とうほん)とは、原本の内容を全部写した物です。
通常は、公務員が原本を職務上、謄写した物を指します。

また、謄写した内容が原本と相違ない事を認証する文言・認証する日付・認証する印が付記される場合が多いです。
例えば、戸籍謄本や登記簿謄本などがあります。

ちなみに、戸籍謄本や登記簿謄本は役所・法務局などでは、全部事項証明書と呼ばれています。

 

抄本とは?

抄本(しょうほん)とは、原本より必要な部分のみを抜粋して写した物です。
通常は、職務上公務員が原本より必要な部分のみを抜粋して、謄写した物を指します。

また、原本より一部謄写した内容が原本と相違ない事を認証する文言・認証する日付・認証する印が付記される場合が多いです。
例えば、戸籍抄本や登記簿抄本などがあります。

ちなみに、戸籍抄本や登記簿抄本は、役所・法務局などでは、一部事項証明書と呼ばれています。

 

まとめ

ビジネスをする上で扱う書類には多くの種類がありますが、その中で原本・謄本・抄本という物があります。

その違いは、

  • 原本・・・文書作成者が作成したオリジナルの文書
  • 謄本・・・原本の内容を全部写して、それの写しである事を認証した文書
  • 抄本・・・原本より必要な部分を抜粋して写して、それの写しである事を認証した文書

というように覚えておけばいいです。

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