平成26年4月から5万円以上の領収証を発行するさいには、収入印紙を貼り消し印を押して受取側に渡さなくてならないです。
そして、この受取側が自分であり、相手側が発行した領収証に本来貼られていなければならない収入印紙が貼り付けられていなかった領収証を受け取ってしまったら不安になります。
本来、収入印紙は税になるのでその規則を破った場合、罰則が課せられますがそれが受け取った自分にも影響があるのか?また、その領収証は当たり前の領収証として認められるのかを解説します。
5万円以上の領収証には収入印紙を貼る義務がある
5万円以上の領収証を発行するさいには、本来収入印紙を貼る義務があります。
また、領収証に記載された金額によって貼らなければならない収入印紙の金額が変わってきます。
収入印紙を貼る必要の無い領収証の場合
先程の収入印紙額一覧の中にも記載されていましたが、営業に関しない領収証は非課税となっています。
個人が不必要になった物をオークションやフリーマーケットで他の人に売った場合などは、営業に関しない領収証として非課税となります。
営業とは、「利益を得る目的で同種の行為を反復的に継続する事」という事で、個人が行うオークションやフリーマーケットなどは、営業に該当しない事になります。
しかし、個人事業者が商品やサービスを提供している場合などは、営業となるので収入印紙を貼る必要が出てきます。
収入印紙を貼るのは領収証を発行する側
そもそも領収証自体を発行するのは、金銭等を受け取る側になります。
そして、その領収証に収入印紙を貼る義務が発生するのも領収証を発行する会社やお店側になります。
では、本来収入印紙が貼られるべき領収証を受け取ってしまったが、その領収証自体は本来の領収証として税務上認められるのでしょうか?
領収証として認められる
5万円以上の領収証に収入印紙が貼られていない不安になってしまいますが、本来収入印紙を貼らなければならないのは、領収証を発行する側です。
そのため、収入印紙が貼られていない領収証でも、受け取った側は正式な領収証として認められます。
もし、領収証を受け取る時に収入印紙が貼られていないのに気付いたら、一応念のために「この金額だと収入印紙が必要になってくるけど、収入印紙を貼らなくてもいいの?」と発行側に確認をしてみたらいいです。
もし、領収証の発行側が「貼らなくてもいい!」と言った場合は、素直に領収証を受け取っておけばいいです。
この場合、領収証の発行側が意図的に税負担を軽減したいがためにしているかもしれません。
そのような取引相手とは、今後税務に関するトラブルに巻き込まれる可能性もあるので、慎重に、場合によっては取引の凍結を考えてもいい位です。
自分が発行する領収証には必ず収入印紙を貼る
先程から書いていますが、領収証に収入印紙を貼る義務があるのは領収証を発行する側です。
その領収証を発行する側が自分の場合には、収入印紙を貼らなければならない金額以上になったら間違いなく収入印紙を貼るようにします。
もし、収入印紙を貼っていなかったら、本来の収入印紙額の3倍(収入印紙額+罰則として収入印紙額の2倍)が必要になってくるので、かなり痛い罰則になってきます。
まとめ
収入印紙が貼られていない領収証は、金銭受け渡しが行われた証として認められます。
そして、収入印紙を貼る義務を負うのは、領収証を発行する会社やお店などで、もし、収入印紙を貼られていない領収証を受け取ってしまっても、領収証を受け取った側には、罰則などのペナルティは課せられないです。
更新日:2021/03/24
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