仕事で使う印章(ハンコ)の種類と押印方法とその意味!

印章の種類と押印方法とその意味 ビジネスの必要知識

こんにちは、ビジブーです。
日本でビジネスをする上で印章(ハンコ)は絶対的に必要な物になってきます。

契約書を交わすさいに、記名押印をするさいにも印章(ハンコ)は必要ですし、見積書や領収証などにも会社の印章や担当者の印章を押して相手方へ渡します。

もちろん、銀行の窓口で直接お金の預金や引き出しをするさいにも、銀行に届けてある印章の印影を照らし合わせて確認をしたりします。
ビジネスのみならず、プライベートでも印章を使う機会は多いです。

そんな印章について、仕事で使う印章(ハンコ)の種類と押印方法とその意味を解説します。

 

スポンサーリンク

印鑑と印章(ハンコ)の違いとは

結構間違った言葉の使い方をしている人も多いですが、印鑑と印章は意味が全然違ってきます。
よく、「印鑑を押して」とか「印鑑も持ってきて」など、印鑑=ハンコというような間違った言葉を使ってしまいがちですが(昔は自分も間違って使っていました。)、全然言葉の意味が違います。

一般的にハンコ(判子、はんこ)の事を印章と呼びます。
逆に、印章(ハンコ)を押して出来た印の事を印鑑(いんかん)と呼びます。

 

仕事で使う印章(ハンコ)の種類

社長印(代表者印)

会社でもっとも重要で唯一な存在なのが、社長印(代表者印)です。
一般的には、丸型の印章(ハンコ)で会社を設立登記するさいに法務局に届け出て登記される実印となり、この印章(ハンコ)は会社の意思決定を表す印となります。

会社の意思決定を表す印章なので、契約書にこの印章を押印したり、株券に押印したり(今では株券を紙で発行する事自体がほとんどありませんが)して、会社としての意思を認める意味で使われます。

それ程重要な印章(ハンコ)なので、取り扱ったり、持ち運ぶさいには紛失・盗難などないように最善の注意をもって扱う必要があります。

 

会社印

一般的には、見積書・納品書・請求書・領収書など会社の発行する書類に押印する、角型の印章(ハンコ)で会社の認印的な意味合いを持ったものです。

この印章が押印されていなくても、実際に書類を発行していたらその書類は効力を発効しますが、さらにこの会社印が押印されていたら、その会社で発行された書類と言う事実の証明になります。

 

銀行印

会社で銀行口座を開設する時に、届け出ているの印章が銀行印で、銀行取引をするさいに必要になってくる印章です。

社長印(代表者印)と同じ印章を銀行印として届けているケースもありますが、銀行融資を受けたりするさいに、銀行印と社長印の2つが必要になってくるケースもあるので、銀行印は銀行印として作成しておいた方がいいです。

 

担当印

会社の業務担当者が、業務上で使用する印章(ハンコ)で見積書・納品書・請求書・領収書などに押印するさいにしようします。
仕事の相手方に、書類の作成者やその業務の担当者が誰であるかを明確にするために、押印します。

 

押印の方法とその意味

仕事で使う印章(ハンコ)の首里

消印

収入印紙の再利用を防ぐ目的で、収入印紙と収入印紙を貼り付けた領収書などの書類にまたがるように押印するのが消印です。

 

割印

2通の契約書等が同一内容で、同一時に作成された事を示すために、2通の書類にまたがるように押印するのが割印です。

 

契印

1通の書類が複数枚にわたる文章となっているさいに、その文章が一体の物として綴られている事を明らかにするために、押印するのが契印です。
文章の折り目にまたがるように押印します。

 

訂正印

作成した文章の文字を部分的に訂正するさいに押印するのが訂正印です。
文章の署名部分の押印に使用した印章を使って訂正印として押印します。
その文章に署名者が複数人いる場合には、その人数分の訂正印が必要となります。

訂正の仕方は2通りあり、文字の訂正箇所に2重線を引いて、その2重線の上に訂正文字を記入し、2重線の下に訂正印として印章を押印する方法と、書類訂正箇所に2重線を引いてその欄外に〇〇字削除 〇〇字追加と書きそこに訂正印を押す方法があります。

 

捨印

作成された契約書等の文章を後日訂正する場合がありますが、先程の訂正印が訂正の都度その箇所に押印していく形で、この捨印の場合は文章に後日訂正があっても、訂正印を押す必要が無いという意味で押印されます。

特にこの捨印を押印するような文章は、後日文章が訂正されても当事者同士で確認しなくても有効な文章となるので、特に注意が必要な押印です。

まとめ

仕事で使う印章(ハンコ)は、

  • 社長印(代表者印)
  • 会社印
  • 銀行印
  • 担当者印

がありますが、特に社長印(代表者印)は会社の意思決定を表す印章になるので、取り扱いには最大限の注意をする必要があります。

また、これらの印章を押印の仕方にも複数あり、

  • 消印
  • 割印
  • 契印
  • 訂正印
  • 捨印

があり、特に契約書等で捨印を押印するさいには、後で文章の訂正をされるのを無条件で認めてしまう事になるので十分に注意が必要です。

コメント