事業を行っていくと、各月毎に会計・税務について考えていかなければならない事があります。会社の決算月によっても、各月の会計・税務処理などは変わってきます。
毎年1月は、源泉徴収事務や各種法定調書の提出月となっています。
そこで、一般的に1月は、このような事を意識して、事業の会計・税務を行っていく必要があります。
年末調整の仕上げを行う
1月は、年末調整の仕上げとして、次のような源泉徴収事務を行なう必要があります。
納付税額の計算と納付書の作成
1月の納付税額は、年末調整による過不足額を精算した後の金額となります。
納付書(徴収高計算書)を作成するさいには、「年末調整による過不足税額」欄に該当する金額を記載します。
各種控除に必要な証明書類の提出を社員に督促する
年末調整のさいに各種控除に必要な証明書類(生命保険料や地震保険料の払込証明書、住宅借入金特別控除証明書など)の提出が遅れている社員に、それらの必要証明書類の提出を督促する必要があります。
これらの各種控除に必要な証明書類が提出されないと、提出しなかった社員は各種控除が受けられなくなってしまいます。
各種法定調書の作成と提出を行う
「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」などの、各種法定調書の提出月です。
法定調書を作成したら、それらをまとめた合計表(「給与所得の源泉徴収票合計表」など6種類の合計表)を作成し、期限までに提出します。
参考 法定調書関係/国税庁
ちなみに「給与所得の源泉徴収票」には、1年間の給与の収入金額と所得税の年税額が記載されているので、給与以外に所得のない給与所得者にとっては、所得税の確定申告書に準ずるものと考えられています。
そして、「給与所得の源泉徴収票」1通を、社員本人に交付しなければなりません。
また、1年間の給与等の金額が150万円を超える役員や役員だった人、同じように給与等の金額が500万円を超える一般社員については税務署にも1通を提出します。
給与支払報告書は、複写分とあわせて2通とも、各人の2019年1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。
必要に応じて、退職所得の源泉徴収票なども、期限日までに税務署や市区町村に提出します。
扶養控除等(異動)申告書の受理と確認をする
1月の給与計算を開始するにあたり、新年度分の「扶養控除等(異動)申告書」を社員(雇用期間が2カ月以内の者以外)に配付し、必要事項を記入の上、提出してもらう必要があります。
2カ月以内の短期雇用者でも、契約延長や再雇用により2カ月を超えて働く見込みがある場合などは、申告書を提出してもらう必要があります。
源泉徴収税額表の月額表、もしくは、日額表の甲欄を適用することで税負担の軽減が出来ます。
「扶養控除等(異動)申告書」を受理したら記載内容を確認し、源泉徴収簿(賃金台帳)に税額表の適用区分、扶養親族の人数などを正しく記入しておきます。
なお、マイナンバー(個人番号)の記載は基本的に必要です。
償却資産申告書の提出を行う
固定資産税は、その年の1月1日現在所有している土地・家屋・償却資産に課される市町村税です。
このうち償却資産については、所有者から提出された償却資産申告書に基づき課税されます。
東京23区では、都税事務所から送られてきます。
原則として1月末日が償却資産申告書の提出期限ですが、市町村によっては提出期限を早めている所もあるので、確認しておく必要があります。
まとめ
- 年末調整の仕上げを行う
- 法定調書の作成と提出を行う
- 扶養控除等(異動)申告書の受理と確認をする
- 償却資産申告書の提出を行う
1月は、これらの事に注意して、事業の会計・税務を行っていく必要があります。
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