毎年1月時の事業の会計や税務に関する準備や対応など!

毎年1月時の事業の会計や税務に関する準備や対応など! 会計と税務

事業を行っていくと、各月毎に会計・税務について考えていかなければならない事があります。会社の決算月によっても、各月の会計・税務処理などは変わってきます。

毎年1月は、源泉徴収事務や各種法定調書の提出月となっています。
そこで、一般的に1月は、このような事を意識して、事業の会計・税務を行っていく必要があります。

 

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年末調整の仕上げを行う

1月は、年末調整の仕上げとして、次のような源泉徴収事務を行なう必要があります。

納付税額の計算と納付書の作成

1月の納付税額は、年末調整による過不足額を精算した後の金額となります。
納付書(徴収高計算書)を作成するさいには、「年末調整による過不足税額」欄に該当する金額を記載します。

 

各種控除に必要な証明書類の提出を社員に督促する

年末調整のさいに各種控除に必要な証明書類(生命保険料や地震保険料の払込証明書、住宅借入金特別控除証明書など)の提出が遅れている社員に、それらの必要証明書類の提出を督促する必要があります。

これらの各種控除に必要な証明書類が提出されないと、提出しなかった社員は各種控除が受けられなくなってしまいます

事務的にも年末調整の再計算を行なって、不足額を徴収(控除)する手間が発生します。

 

各種法定調書の作成と提出を行う

各種法定調書の作成と提出

「給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)」などの、各種法定調書の提出月です。
法定調書を作成したら、それらをまとめた合計表(「給与所得の源泉徴収票合計表」など6種類の合計表)を作成し、期限までに提出します。

参考 法定調書関係/国税庁

提出期限は、原則として1月末日です。

ちなみに「給与所得の源泉徴収票」には、1年間の給与の収入金額と所得税の年税額が記載されているので、給与以外に所得のない給与所得者にとっては、所得税の確定申告書に準ずるものと考えられています。

そして、「給与所得の源泉徴収票」1通を、社員本人に交付しなければなりません。
また、1年間の給与等の金額が150万円を超える役員や役員だった人、同じように給与等の金額が500万円を超える一般社員については税務署にも1通を提出します。

給与支払報告書は、複写分とあわせて2通とも、各人の2019年1月1日現在の住所地の市区町村に提出します。
必要に応じて、退職所得の源泉徴収票なども、期限日までに税務署や市区町村に提出します。

 

扶養控除等(異動)申告書の受理と確認をする

扶養控除等(異動)申告書の受理と確認

1月の給与計算を開始するにあたり、新年度分の「扶養控除等(異動)申告書」を社員(雇用期間が2カ月以内の者以外)に配付し、必要事項を記入の上、提出してもらう必要があります。

「扶養控除等(異動)申告書」を提出できるのは1か所に限られていますので、役員などで2か所以上の事業所から給与の支払いを受けている場合は、どちらに提出するかの確認が必要です。

2カ月以内の短期雇用者でも、契約延長や再雇用により2カ月を超えて働く見込みがある場合などは、申告書を提出してもらう必要があります。
源泉徴収税額表の月額表、もしくは、日額表の甲欄を適用することで税負担の軽減が出来ます。

「扶養控除等(異動)申告書」を受理したら記載内容を確認し、源泉徴収簿(賃金台帳)に税額表の適用区分、扶養親族の人数などを正しく記入しておきます。
なお、マイナンバー(個人番号)の記載は基本的に必要です。

社員本人、源泉控除対象配偶者および控除対象扶養親族等の氏名・個人番号等を記載した帳簿を備えている場合には、マイナンバー(個人番号)の記載は必要ありません。

 

償却資産申告書の提出を行う

固定資産税は、その年の1月1日現在所有している土地・家屋・償却資産に課される市町村税です。
このうち償却資産については、所有者から提出された償却資産申告書に基づき課税されます。

申告用紙や説明書などは、前年の12月中に市町村から送られてきます。
東京23区では、都税事務所から送られてきます。

原則として1月末日が償却資産申告書の提出期限ですが、市町村によっては提出期限を早めている所もあるので、確認しておく必要があります。

 

まとめ

毎年1月は、源泉徴収事務や各種法定調書の提出月となっています。
  • 年末調整の仕上げを行う
  • 法定調書の作成と提出を行う
  • 扶養控除等(異動)申告書の受理と確認をする
  • 償却資産申告書の提出を行う

1月は、これらの事に注意して、事業の会計・税務を行っていく必要があります。

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