こんにちは、ビジブーです。
定款に記載する本店所在地は、絶対的記載事項となっていますが、ふと「本店」という言葉に違和感を覚えてしまいます。
店舗を開業するのなら「本店」と表現されてもあまり違和感を感じませんが、会社の事務所なのに「本店」となると少し変な気がしますが、これは定款の便宜上の問題です。
定款には、必ず記載しないといけないので、もし間違って記載してしまうと面倒なことにもなります。
そこで、定款に本店所在地を記載する上での注意点です。
絶対的記載事項の本店所在地とは?
会社を設立するのに、1会社につき1ヶ所は必ず本店所在地を定款に記載する必要があります。
この本店所在地の「本店」は、店舗である必要は無く便宜上「本店」と言っているだけで、事務所でも問題ないです。
会社を設立して、事務所を設けてその事務所のある所在地を本店所在地とすればいいです。
ただし、この本店所在地に記載する住所は、必ずしも地番まで記載する必要がありません。
定款に本店所在地を記載する2つの方法
定款に本店所在地を記載するには、2つの方法があります。
- 最小行政区画で記載する方法
- 地番まで記載する方法
この2つの記載方法がありますが、どちらを記載するかで会社設立後の事務所移転で費用が発生してきます。
最小行政区画で記載する方法
まず、最小行政区画とは何かと言うと
- 全国の市町村
- 東京23区
- 政令指定都市の15市(札幌・仙台・さいたま・千葉・横浜・川崎・静岡・名古屋・京都・大阪・堺・神戸・広島・北九州・福岡)
をまとめて最小行政区画と言います。
例えば、会社の事務所が東京都千代田区丸の内〇丁目〇番〇号にあるならば、最小行政区画で記載するなら、「東京都千代田区」と記載する事になります。
登記申請をするさいには、本店所在場所(本店が現実に所在する具体的場所・地番まで)を記載した発起人会議事録を提出する必要があります。
定款に、最小行政区画までの記載にしておくと会社設立後の事務所移転時に、定款に記載されている最小行政区画内なら本店所在地の変更が無いので定款変更の手続きをする必要がありません。
地番まで記載する方法
本店所在地を事務所の所在する地番まで記載する方法です。
そのままですが、例えば、会社の事務所が東京都千代田区丸の内〇丁目〇番〇号にあるならば、地番まで記載するなら、「東京都千代田区丸の内〇丁目〇番〇号」と記載する事になります。
この記載方法をした場合、登記申請時に本店所在場所を記載した発起人会議事録を提出する必要はありません。
しかし、本店所在地に地番まで記載しているので、もし、隣の地番に事務所移転をしても定款の変更手続きが発生します。
また、定款の住所変更には、登録免許税3万円が必要となってきます。
会社設立当初、事務所を移転する予定がなくても、将来事務所を移転せざるおえない事情が発生するかもしれませんので、無駄な費用を省く上でも本店所在地には最小行政区画までを記載しておいた方がいいです。
まとめ
定款の絶対的記載事項の一つである、本店所在地。
事務所の所在地を記載したらいいのですが、記載するには「最小行政区画まで記載する方法」と「地番まで記載する方法」の2つがあります。
事務所移転をした時にこの記載のしかたによって、定款の変更をしなければならない場合があり、その変更には登録免許税3万円が必要となってきます。
そのような無駄を省くためには、定款の本店所在地には「最小行政区画まで記載する方法」が合理的です。
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