会社設立時に必要となる定款とは?

会社設立時に必要になる定款とは? 起業前

こんばんは、ビジブーです。
起業して会社を設立する時、会社の設立登記を行いますがそのさいに定款(ていかん)という書類が必要となってきます。

その定款には、必ず記載しなければならない事項と記載しなくてもいいが記載しなければ法的拘束力が無い事項と、任意で自由に記載する事項があります。
定款は、会社の重要な内容を記載した物になるので、慎重に決める必要があります。

 

スポンサーリンク

定款とは?

設立する会社名や資本金の額・本店所在地・事業の目的・株式の扱い・創業者の氏名や住所などその設立する会社の基本となるデータを記載した記録を定款といいます。

会社設立の手続きをするのは設立発起人ですが、定款の作成も設立発起人が行います。
そして、設立発起人全員が記名し実印を押して、公証役場で公証人のに作成した定款の認証を受けることで、第三者が記載されている事項を認める事により定款に法的効力が発生して設立登記時に必要で有効な定款となります。

定款に記載する事項は、

  • 絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
  • 相対的記載事項(必要ならば記載する事項)
  • 任意的記載事項(任意で記載するか決められる事項)

の3つの事項があります。

 

定款に記載する3つの事項

絶対的記載事項

定款に記載する事項の中で、最も重要な事項です。
これを定款に記載し忘れて、公証人役場で認証を受けようとしても認められないでしょう。
必ず設立する会社の定款には記載しなければなりません。

その絶対的記載事項は、

  1. 商号(俗にいう屋号)
    会社の顔になる商号を決める上での注意点!
    会社名は、法律上は商号と言います。そして、その商号は設立登記をする上で必要になってくる定款上にも記載しないといけない、絶対的記載事項の一つです。そんな、会社の顔になる商号を決める上での注意点です!
  2. 本店所在地
    定款に本店所在地を記載する上での注意点!
    定款に記載する本店所在地は、絶対的記載事項となっています。 本店所在地を記載する方法は2つあり、その記載の仕方によって会社設立後の事務所移転などで、余計な費用が掛かってくることもあります。 そこで、定款に本店所在地を記載する上での注意点です。

  3. 事業の目的
    定款に事業目的を記載する上での注意点!
    定款に記載する事業目的は、絶対的記載事項となっています。 起業する業種によっては行政の許可や認可、届出などが必要な場合がありますが、定款に記載する事業目的に必ず記載しなければならない文言などもあります。 この文言などを記載していない事が原因で、事業の許可が下りない事もあります。 そこで、定款に事業目的を記載する上での注意点を解説します。

  4. 会社設立にさいして出資される財産の価額、または、その最低額
  5. 発起人の氏名・住所

の5つになります。

各記載事項の詳しい内容等は、別の機会に説明しますが、今回定款に記載しなければならない絶対的記載事項は5つある事を覚えていて下さい。

 

相対的記載事項

相対的記載事項とは、定款に記載しなくてもいいが、逆に定款に記載していなければ法的効力が発生しない事項です。
ちょっと、意味がわかりずらいですが

  1. 株式の譲渡制限
  2. 役員の任期
  3. 現物出資や財産引継

などがあります。

もし、株式の譲渡制限(例えば株式の譲渡を行うには、取締役会の決議が必要など)を定款に記載していなければ、株式の譲渡制限を行う事が出来ません。

また、役員の任期を定めていなければ原則2年となりますが、上記株式の譲渡制限を記載している場合(株式譲渡制限会社)には、最長10年まで任期を延ばして記載できます。

現物出資に関する記載などは、設立に関して現金による出資では無く、業務上使用するであろう車やパソコン等の物として出資した場合には、定款に現物出資として記載する必要があります。

 

任意的記載事項

任意的記載事項とは、定款に記載しなくても定款としては成立し、定款に記載しなくても別途会社の規約として定める事も出来る事項です。

これらの事項として、

  1. 事業年度
  2. 役員の氏名や住所
  3. 広告の方法

などがあります。

事業年度としては、何月何日から何月何日までを1事業年度として記載しますが、1事業年度を最大1年としています。

役員の氏名や住所を記載してもいいですが、もし、記載しなければ発起人会議事録を作成しなければなりません。

広告とは会社の知らせないといけない内容(例えば決算等)を、どのような形で知らせるかを記載します。

 

定款の変更には無駄に費用が掛かる

定款の認証を受けるにも費用が発生しますが、一度登記した定款の内容を変更する場合(変更登記)にも費用が掛かってきます。これが結構馬鹿になりません。

定款を登記したら、後から変更するにもお金が必要になるので安易な形で定款を作成しないほうがいいです。

しっかりと記載する内容などを吟味して、極力登記後すぐ変更する事が無いようにする必要があります。

また、定款作成には紙媒体による作成方法と電子定款による作成方法があります。
その事については、再度別の機会に詳しく書きたいと思います。

 

まとめ

設立する会社名や資本金の額・本店所在地・事業の目的・株式の扱い・創業者の氏名や住所など、その設立する会社の基本となるデータを記載した記録を定款といいます。

その定款に記載する事項として、

  • 絶対的記載事項(必ず記載しなければならない事項)
  • 相対的記載事項(必要ならば記載する事項)
  • 任意的記載事項(任意で記載するか決められる事項)

の3つの事項があります。

一度定款を登記してしまったら、後から変更するにも変更登記に費用が掛かってくるので、定款に記載する内容は、慎重に考えなければなりません。

コメント