お客様から売上代金として現金を受け取るさいに、その代金を受け取った証として発行する領収証。
その金額が5万円以上になってくると領収証に収入印紙を貼り付け、収入印紙を貼り付けた台紙と収入印紙に割り印を押印しなければなりません。
そして、その領収証に貼り付ける収入印紙の額は、受け取る代金の金額によって変わってくるのでやっかいです。
そこで、領収証に貼り付けるべき収入印紙額一覧と領収金額を記載する上での注意点です。
売上代金に関する領収証への印紙税額
売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは
顧客へ商品を販売したさいに発行する代金の受取書・レシート、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書などがあります。
受取書=領収証・領収書という事になります。
受取書に記載された金額と印紙税額
受取書に記載された金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 600円 |
300万円を超え500万円以下 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |
1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |
2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |
3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |
1億円を超え2億円以下 | 4万円 |
2億円を超え3億円以下 | 6万円 |
3億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しないもの | 非課税 |
参考 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
売上代金以外に関する領収証への印紙税額
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書とは
先程の売上代金に関わる領収証と違い、売上代金以外のものを受け取った場合の領収証です。
これは、どういう事かと言うと、誰かにお金を貸しており、その返済するお金を受け取った場合や支払われる保険金の受取、損害賠償金の受取などです。
受取書に記載された金額と印紙税額
受取書に記載された金額 | 印紙税額 |
5万円未満 | 非課税 |
5万円以上 | 200円 |
受取金額の記載のないもの | 200円 |
営業に関しない物 | 非課税 |
参考 国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで
領収証に受取金額を記載する上での注意点
領収証を発行する事業者が消費税課税事業者の場合には、領収証に売上代金とそれに係わる消費税額を明確に区分して記載する必要があります。
これを怠ると領収証に貼り付ける印紙税額が変わってくる事があります。
消費税額を明確に記載した領収証の場合
一般に販売されているような領収証には、領収金額の他に消費税率やその額が印字されています。
例として、本体価格49,000円・消費税額(10%)4,900円・領収金額53,900円の領収証として
- 領収金額53,900円、うち消費税4,900円
- 領収金額53,900円、税抜き金額49,000円
- 本体価格49,000円、消費税額4,900円
このような形で領収証に記載されてあれば、消費税額が明らかに分かるので実際の本体価格のみが印紙税の対象となります。
領収金額が印紙税対象となる5万円を超えていますが、本体価格と消費税額が明瞭に別れているので、本体価格49,000円という事になり非課税で収入印紙を貼る必要が無くなります。
消費税額が不明確な記載をした領収証の場合
領収証に消費税額の記載をしていないような領収証の場合は、領収金額全体が印紙税額の対象となります。
先程の例として、本体価格49,000円・消費税額(10%)4,900円・領収金額53,900円の領収証
- 領収証に領収金額53,900円、消費税額10%と記載
- 領収証に領主金額53,900円のみ記載
のような場合、先程の消費税額を明確に記載した時とは逆に、領収金額全体に対し収入印紙200円を貼る必要が出てきます。
まとめ
領収証を発行するさいに記載する金額によっては、収入印紙を貼り付ける必要が出てきます。
その領収金額の記載の仕方でも収入印紙を貼る必要があったり、収入印紙の額が変わったりします。
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