こんにちは、ビジブーです。
会社を起業する上で会社名はとても重要になってきます。
その会社名は、法律上は商号と言います。そして、その商号は設立登記をする上で必要になってくる定款上にも記載しないといけない、絶対的記載事項の一つです。
会社の顔と言える商号を適当に考える人はいないと思いますが、起業して永く付き合っていく名前なので慎重に検討する必要があります。
そんな、会社の顔になる商号を決める上での注意点です!
かなり自由に商号を決めれるようになった
2002年11月以降商業登記規則が緩和されて、商号にアルファベットやアラビア数字、一部の記号を使用する事が出来るようになりました。
それ以前は、商業登記規則でカタカナ・ひらがな・漢字のみでした。
例として、
株式会社ロック、株式会社ROCK、株式会社ろっく など自由に商号を決めれるようになりました。
商号に使用出来る記号
商号にアルファベットや記号なども使用する事が出来るようになりましたが、記号については一部のみとなっています。
- 「&」
- 「’」
- 「-」
- 「・」
- 「.」
- 「,」
の6つが使用出来ます。
ただし、これら記号は商号の最初と最後の文字として使う事は出来ません。
例外として、「.」は最後の文字として使う事は出来ます。
株式会社&ロックを例にしてみると、最初の会社の形態を表す「株式会社」の文字をとると&が最初になります。
このような商号は認められていません。
株式会社ロック&ロックなどのような形で記号を商号に使う事が出来ます。
アルファベットの場合空白を使用出来る
商号にアルファベットを用いてる場合に、区切り文字として空白を使用する事が出来ます。
例として、株式会社ROCS STARなどのような形で空白を使用出来ます。
会社名に付ける前株や後株の違い
会社形態を表す「株式会社」や「合資会社」などを社名の前に付ける場合と後に付ける場合があります。
屋号を決めるさいにどちらが響きがいいかで決めてしまってかまいません。
例えば、株式会社〇〇〇〇の場合は前株といい、逆に〇〇〇〇株式会社の場合を後株と呼ばれています。
登記上こうしないといけないと言う事も無いので、どちらでも自由に決めていいです。
商号を決める上での注意点
自由に商号を決めれるようになりましたが、いくつか注意点があります。
同一住所に同じ商号
同一住所に同じ商号は、認められていません。
同一住所なので、大規模な商業施設のテナントに事務所を借りて起業する場合などは、そのテナント内に同じ商号を持つ会社が存在しないか法務局で調べる必要があります。
その住所に他の会社が存在しなければ、調べる必要もありませんが。
有名な会社や類似した商号
世間一般的に広く認知されている有名な会社名やその会社を類推させるような商号も認められません。
これらに注意して商号を決めていけば問題ないです。
個人的に気にしておいた方がいい点
自由に商号を決めれるのですが、個人的にちょっと気になる点を。
まずは、そもそも会社の顔となる商号ですが、発声しにくい商号はどうかと思います。
電話口でその商号を名乗られても、全然聞き取れないような商号だと取引の相手に伝わりにくい場合があります。
また、私は商号にアルファベットとカタカナを使用していますが、取引相手に代金を銀行振り込みしてもらうさいに口座名義人のところにカタカナを入力してもらわないといけない場合などに取引相手に手間をかけてしまう場合があります。
例えば、株式会社ロックSAMPLEなどのような場合に、口座名義にカ)ロックサンプルと入力してもらう必要があります。
後から商号を変更しようとするとお金と手間が必要になる
商号を登記した後から、商号を変更する場合にはお金と手間が掛かる事を覚えていて下さい。
起業してすぐ変更するような事は無いでしょうが、商号変更は非常に面倒です。
商号を変更する場合には、定款を変更する必要があります。
その定款を変更するには、もし株式会社であれば株主総会で定款変更決議をする必要があります。
その定款変更決議をして認められてから、2週間以内に本店所在地管轄の法務局で変更登記申請を行う必要があります。
もちろん、変更登記申請を行うので登録免許税が必要で、30,000円が必要となります。
法務局の審査で問題が無ければ、商号変更登記完了となり、その後新しい商号になった登記簿謄本を発行してもらえるようになります。
さらに、これだけではありません。
法人実印の変更を行うのに印章を変える費用や印鑑登録変更(改印の届け)、関係各所への届出(税務署・都道府県税事務所・市区町村役場・年金事務所・労働基準監督所・ハローワークなど)も必要になってきます。
それ以外にも、事務所を賃貸しているなら不動産会社へ、取引銀行へ銀行口座名の変更、取引相手への連絡などもありかなり面倒です。
まとめ
会社の顔になる商号は、設立登記時に絶対的記載事項として定款に記載しないといけない事項の一つです。
その商号は、今はある程度自由に決めれるようになっていますが、有名企業や類似商号になっていないかはチェックした方がいいです。
また、同一住所に同一の商号も認められていないので、大規模商業施設内に事務所を設けて設立する場合には、商業施設ないに同一の商号を持つ会社がないか調べる必要があります。
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