こんにちは、ビジブーです。
定款に記載する事業目的は、絶対的記載事項となっています。
起業する業種によっては行政の許可や認可、届出などが必要な場合がありますが、定款に記載する事業目的に必ず記載しなければならない文言などもあります。
この文言などを記載していない事が原因で、事業の許可が下りない事もあります。
そこで、定款に事業目的を記載する上での注意点を解説します。
事業目的に記載した内容でしか事業は出来ない
定款に記載されている事業目的に沿った形でしか事業をすることは出来ません。
事業を始めてから、しばらくして他の事業をする予定がある場合などは前もって事業目的に記載しておくと、後から事業目的を追加する場合に定款変更が必要となり、登録免許税として3万円が必要になってくる費用を節約できます。
では、定款に記載していない事業を行った場合に罰則等があるかの問題ですが、実際にはその罰則は規定されていないのが現状です。
罰則等が無ければ別に問題は無さそうですが、罰則以上に面倒な事があります。
決算時の税金が変わってくる
通常、事業目的に記載してある事業内容で収益が発生した場合には、会社の決算を行うさいに営業利益として計上しますが、事業目的外の収益の場合は、雑収入として計上します。
雑収入として計上する金額が少ない内は、そこまで気にする必要はありませんが、事業目的に記載した事業と同じ位の収入になってきたら、それに掛かる税金も違ってきます。
事業目的以外で損金を出した時にはトラブルに
会社の株主が発起人本人のみなら問題はありませんが、もし、株主が複数いた場合には損害賠償の問題にも発展しかねないです。
許認可や届出が必要な業種での事業目的の注意点
事業を行う業種によっては、許可や認可、届出が必要となる場合があります。
事業目的に記載しなければならない文言を指定されていたりするので、どの業種で事業を行うかによっては、事業目的にしっかりとこの記載をしておかないと、事業を開始しようと許認可の取得時にきちんと取得出来ない場合もあり、定款変更までしてから再度許認可を得なければならない事もあります。
もちろん、このような事になると無駄に定款変更を行い無駄な時間だけでなく、無駄な費用まで発生してしまいます。
許認可が必要な業種で事業を行うなら、事業目的にどのような内容を記載しなければいけないのかを調べておく必要があります。
迷ったら同業他社の事業目的を参考に
実際どのように事業目的を記載したらいいのか迷うようだったら、同じ業種で参考になる他社の謄本を取得して参考にしてみたらいいです。
法務局では、他人でも他社の登記簿謄本を取得出来るので、そこに記載されている事業目的を参考にしてみたらいいです。
事業目的に記載する事業によって注意する事
将来、業務拡大をして前もってするであろう事業を事業目的に書いておく事は悪い事ではありませんが、あまりにも多くの事業を書いておくと会社の信用に影響を与える事があります。
起業して間もない会社が、あまりにも多くの事業を展開していく事は不可能に近いです。
不可能に近い事を記載しているという事は、会社の信用に掛かってきます。
また、記載する事業には銀行融資に影響を与える事業があります。
例として説明すると、飲食店事業をしながら投資事業(株式やFXなど)を同時に記載していたら、銀行の融資担当者と融資について話をした時に、定款に投資事業があると融資出来ない旨を言われました。
考えたらわかるのですが、別の事業用の融資したお金を投資目的に使われたら、融資先からしたら回収が不安になるからです。
その時は、実際融資は必要では無かったので問題ありませんでしたが、融資が必要になってくる事業を行う場合には、投資関連の事業を同時に記載しない方がいいです。
最後には決めセリフの記載も
考えられる事業目的を記載した最後に必ず記載しておくべきセリフがあります。
「前各号に付帯関連する一切の事業」の文言を記載しておくと、事業目的には直接記載されていない事業行為であっても、記載されている事業に関連性があれば、その事業を行う目的の範囲内として、事業を行うことができます。
上の方で書きました同業他社の登記簿謄本の事業目的をみると、この「前各号に付帯関連する一切の事業」が事業目的の最後に記載されている事がわかります。
まとめ
定款に記載しなければいけない、絶対的記載事項の一つである事業目的。
その事業目的に記載する内容によっては、事業を行う業界の許認可取得に影響を与える場合もあります。
また、考えられる事業を書いておくのは悪い事ではありませんが、あまりにも多くの事業を記載しておくと、会社の信用に影響を与える場合があります。
事業目的に記載する内容に迷ったら、同業他社の登記簿謄本を取得してその事業目的を参考にしてみるといいです。
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